学籍に関する手続き

1.休学

休学を希望する者は、「休学願」に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認印を受けた後、必ず最低1か月前までに新領域教務チーム窓口に提出すること。(上記の押印を直接いただくのが難しい場合は、指導教員および専攻長の承諾を受けた旨の内容が分かるメール等の写しを添付してください。)
なお、授業料未納・書類不備の場合は受理しない。

休学願 word pdf

休学期間は、下記(1)~(5)の区分とし、原則として、休学の開始月は各月1日、終了日は各月の末日とする。当該年度の授業期間に関わらず、休学期間は区分によるものとする。ただし、一度の申請につき、1年を限度として、連続した複数区分(4月1日から翌年3月31日等)の選択が可能。また、授業料区分(前期:4月1日から9月30日/後期:10月1日から翌年3月31日)での申請も認めることができる。申請の際は、必ず教務チーム窓口に相談すること。

(1)4月1日~5月31日
(2)6月1日~8月31日
(3)9月1日~11月30日
(4)12月1日~1月31日
(5)2月1日~3月31日

2.退学

退学を希望する場合は、「退学願」(博士後期課程在籍者で、単位取得退学を希望するものは「単位取得退学願」)に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認印を受けた後、必ず最低1か月前までに新領域教務チーム窓口に提出すること。(上記の押印を直接いただくのが難しい場合は、指導教員および専攻長の承諾を受けた旨の内容が分かるメール等の写しを添付してください。)
なお、授業料未納・書類不備の場合は受理しない。

退学願 word pdf
単位取得退学願 word pdf

3.復学

休学期間中に休学の事由が解消された場合は、「復学願」に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認印を受けた後、必ず最低1か月前までに新領域教務チーム窓口に提出すること。(上記の押印を直接いただくのが難しい場合は、指導教員および専攻長の承諾を受けた旨の内容が分かるメール等の写しを添付してください。)
また、休学期間が終了し、復学する場合も復学願を必ず提出すること。

復学願 word pdf

4.授業料の扱い

休学する者は休学の期間の授業料は免除される。
ただし、休学願を提出する月によっては、休学期間であっても授業料が免除されないので十分注意すること。
復学を許可された場合は、復学した月から前期(4月1日から9月30日まで)又は後期(10月1日から翌年3月31日)の終了する月までの授業料を復学した月内に納入しなければならない。
なお、すでに納入した授業料については返還しない。

5.学生証の扱い

在学期間延長等に伴う学生証再発行については、再発行申請の必要はありません。現在お持ちの学生証と新しい期限の学生証を教務チーム窓口で交換します。
https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/reissue/

6.外国人留学生の留学ビザについて

休学をした場合、3ヶ月を超えると在留期間が残っていても留学ビザは失効する。休学期間中も日本に滞在する場合、自身で留学以外の在留資格に変更しなければ不法滞在となるので注意すること。
また、復学の際は改めて在留資格認定証明書の交付を受けてから日本に入国しなければならない(又は留学ビザへ在留資格変更許可申請しなければならない)。
-新領域国際交流室HPより抜粋-

7.住所等の変更・改姓名について

住所等連絡先を変更した場合、UTASの現住所等変更入力から変更すること。
改姓した場合は、必ず新領域教務チームへ届け出ること。その際、学生証の再発行を行うので学生証を持参すること。

8.在学延長する場合の手続き

標準修業年限を越えて在学を希望する場合は、あらかじめ指導教員に相談すること。了解を得たら「在学期間延長届」に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認印を受けて、必ず希望月の1カ月前までに教務チーム窓口に提出すること。なお、授業料未納・書類不備の場合は受理できない。また、申請は1年ごとに行う必要があるため注意すること。