東京大学は、海外の大学や研究教育機関と協定等を締結し共同研究活動や学生交流がより活発に行われるよう、環境づくりをしています。
新領域創成科学研究科には毎年20人程度の交換留学生が来ます。交換留学生が東京大学に在籍できるのは最長で1年間です。なお、学士課程の学生は申請できないので、ご留意ください。
1.指導教員を探す
新領域創成科学研究科では、交換留学生を含めたすべての学生は研究室に所属し、指導教員のもとで研究をします。新領域創成科学研究科で交換留学を希望する方は、まず指導を受けたい教員を探し、直接連絡をして研究計画について話し合い、研究指導をしていただけるかどうか、確認をしてください。
*新領域創成科学研究科 研究者検索:
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/gsfs/faculty/
*(参考)東京大学 研究者検索:
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/research/databases.html
2.協定校の確認
指導教員が見つかったら、自分の所属大学が東京大学の協定校かどうか確認してください。協定校には大きく2つの種類があります。
1)東京大学と全学レベルで協定を締結した協定校
University-wide Student Exchange Program (USTEP)のウェブサイトで協定校リストを案内しています。
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/academics/ustep-type-g.html
2)新領域創成科学研究科と部局レベルで協定を締結している協定校
協定校以外の大学の修士課程あるいは博士課程に在籍する学生が、新領域創成科学研究科の研究者から研究指導を受ける場合は、「特別研究学生」という身分で新領域創成科学研究科に最長1年まで在籍することができます。
3.申請する身分
協定校の学生が東京大学に在籍する場合に付与される身分は「特別聴講学生」あるいは「特別研究学生」です。協定校の学生が指定された手続きを経て入学した場合にのみ、東京大学在籍期間中の東京大学への授業料支払いは免除されます。
協定校以外の学生が東京大学に在籍する場合に付与される身分は「特別研究学生」のみです。
申請する身分は、こちらの比較表で確認してください。
4.申請手続き
協定校の方はまず、所属する大学の交換留学を担当する部署に手続きについて問い合わせてください。各協定校との間で、交流員数に制限を設けています。推薦を受けることが決まったら、東京大学への申請手続きを始めてください。
1)東京大学と全学レベルで協定を締結した協定校所属の方
USTEPのページをご覧ください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/academics/ustep-type-g.html
申請書に指導教員名を記入する欄があるので、受け入れを了解してくださった新領域創成科学研究科所属の教員名を記入してください。新領域創成科学研究科に留学を希望する方は、申請前に指導教員からの内諾を得ていることが必要です。
2)部局間レベルで協定を締結している協定校所属の方
申請窓口は、新領域創成科学研究科国際交流室です。こちらのページで確認してください。