修了後に就職活動を行う方へ

大学院正規課程(修士課程・博士課程)を修了する留学生で、かつ、卒業前から行っている就職活動を引き続き行うことを希望する場合は、「留学」から「特定活動」への在留資格変更申請手続きが必要です。通常は在留期間6か月が認められ、1回だけ更新ができますので、最長で1年間は「特定活動」で就職活動を続けることができます。

「特定活動」への資格変更申請には研究科長の発行する推薦状が必要です。発行願の様式は教務チームにあります。また発行願の提出先も教務チームです。

なお、研究生の方や、正規課程を退学した学生は資格変更申請をすることはできません。

また、在留期限前に変更申請を完了させることが必要です。審査には時間がかかりますし、大学に在籍しない状態で日本に滞在することは避けなくてはなりませんので、就職活動を引き続き行うことが分かり次第早めに、変更手続きを行ってください。

また、2023年4月から日本において未来創造人材制度(J-Find)が導入されたことに伴い、本学の大学院正規課程(修士課程・博士課程)を修了した留学生が引き続き日本に滞在し、就職活動または起業準備活動を行う場合、在留資格「特定活動(J-Find)」が付与され、最長2年間の在留が可能となりました。また、在留資格「特定活動(J-Find)」への変更申請の際は研究科が発行する「推薦状」は不要です。詳細は、出入国管理庁J-FindのHPでご確認ください。申請先は出入国在留管理庁です。在籍中の方は大学のビザコンサルティングサービスに代理申請を依頼することもできます。

(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities51.html